第5章 付加機能
第25条(付加機能の提供)
当社は、ICNサービス契約者から請求があったときは、そのICNサービス契約者につい て届出料金表に規定する付加機能を提供します。
当社は、その加入契約回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供される ものであるときは、臨時付加機能(ICNサービス契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
第26条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、付加機能を利用しているICNサービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備及びメールアドレス等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 |