お知らせ(INFORMATION) 掲示約款

第9章 料金等 

第1節 料金及び工事に関する費用

第38条(料金及び工事に関する費用) 
当社が提供するICNサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するICNサービスの態様に応じて、加入契約回線利用料金、末端設備使用料及び付加機能使用料等を合算したものとします。

当社が提供するICNサービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。

第2節 料金等の支払義務

第39条(料金の支払義務) 
ICNサービス契約者は、そのICNサービス契約に基づいて当社がICNサービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、その日)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。

前項の期間において、利用の一時中断等によりICNサービス又は端末設備若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)の支払いは、次によります。
1)利用の一時中断をしたときは、ICNサービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
2)利用停止があったときは、ICNサービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
3)前2号の規定によるほか、ICNサービス契約者は、次の場合を除き、ICNサービス又は端末設備若しくは付加機能を利用でき  なっかた期間中の月額料金の支払いを要します。

区 別 支払いを要しない料金

ICNサービス契約者の責めによらない理由によ り、協定事業者相互接続通信を行うことができない状態(協定事業者相互接続通信に著しい支障が生じ全く利用できないと同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたため、当社のICNサービス又は付加機能が全く利用できなくなった場合にその事を当社が知った時刻から起算して、24時間経過したとき。

その事を当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのICNサービス又は付加機能についての月額料金

ICNサービス又は付加機能の連続休止をしたとき。

ICNサービス又は付加機能の連続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのICNサービス又は付加機能についての月額料金

当社は、支払いを要しないこととされた月額料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。 

第40条(月額料金の日割)
当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。但し、ICNCATV型サービス及びICNダイヤルアップ型サービスにおいては、この限りではありません。
1)歴月の初日以外の日にICNサービス又は端末設備若しくは付加機能の提供の開始があったとき。
2)歴月の初日以外の日にICNサービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
3)歴月の初日にICNサービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始し、その日のそのICNサービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。
4)歴月の初日以外の日に、月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
5)歴月の初日以外の日にICNサービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
6)前条第2項第3号の表及び第3号第2号の表の規定に該当するとき。

前条の規定による月額料金の日割りは、歴月数により行います。 

第41条(工事費の支払い義務)
ICNサービス契約者は、ICNサービス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承認を受けたときは、当社が別に定める工事費を支払っていただきます。但し、工事の着手前そのICNサービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に関わらず、ICNサービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第42条(料金等の減免)
当社は、災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、料金表第1表(料金)、同第2表(工事に関する費用)及び第39条(料金の支払い義務)から前条までの規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のICNサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。

第3節 料金の計算及び支払い 

第43条(料金の計算方法等)
当社は、ICNサービス契約者がその契約に基づき支払う月額料金は歴月に従って計算します。

第44条(料金等の支払い)
ICNサービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関又はICNサービス取扱所等において支払っていただきます。

料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

第45条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、前条の規定に関わらず、ICNサービス契約者(臨時ICNサービス契約者を除きます。)の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

第46条(前受金)
当社は、料金又は工事に関する費用について、ICNサービス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

第4節 割増金及び延滞利息

第47条(割増金)
ICNサービス契約者は、料金、工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

第48条(延滞利息)
ICNサービス契約者は、料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(遅延利息を除きす。)について支払い期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第5節 端数処理 

第49条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。



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