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第11章 損害賠償
第55条(責任の制限)
当社は、ICNサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのICNサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、ICNサービス解約者の損害を賠償します。
前項の場合において、当社は、ICNサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(そのICNサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、第40条(月額料金に日割)第2項及び第48条(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
第1項の場合において当社の故意又は重大な過失によりICNサービスの提供をしなかったときは前2項の規定は適用しません。
第56条(免責)
当社は、ICNサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ICNサービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用について負担しません。但し、別表2の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に加入契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造に係る部分に限り負担します。
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