熱海市立第二小学校いじめ防止基本方針

 

 

本方針は、「一人一人が大切な存在である」という理念に基づき、第二小学校すべての子どもが安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめ防止等を目的に策定しました。

 

 

1 いじめの問題に対する基本的認識

いじめは、人間の尊厳を傷つけるものの一つであり、被害者、傍観者、家族、その組織の他の人(教員)さらには加害者自身にも大きな傷を負わせるものです。

こうした人間の尊厳を傷つける言動は、様々な年代の様々な人にも現れてしまうことがあり、社会問題とみることもできれば、それをなくしていくことが人間としての大きな成長にもなっていくとみることもできるものです。

こうした一般的なことに加え、学校におけるいじめは、子どもであり、思春期であることから、大人には見られないような展開を見せてしまうこともあり、学校一丸となってその対応に当たらなければならないと考えています。

また、そのためには、学校や家庭だけでなく、社会総がかりで取り組んでいくことも重要であると考えます。

 

2 組織

『校内いじめ・問題行動対策委員会』(校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各学年主任、養護教諭、人権教育担当、道徳主任)を組織し、学年主任会、運営委員会開催日に合わせて開催することで、未然防止に努めます。いじめが起こっているときは、開催日をまたず、即時開催します。

重大事態が発生した場合には、いじめ対策特別委員会を設置します。(『校内いじめ・問題行動対策委員会』の構成委員に加えスクールカウンセラー、該当学年教員)

 

3 いじめの未然防止に向けた取組         

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての子どもを対象としたいじめの未然防止の観点が重要であると考え、以下の取組を推進します。

(1)いじめについての共通理解を図ります

   いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から全教職員の共通理解を図ります。

   子どもに対しても、全校集会や学級活動などで、校長や教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」ことの理解を促します。

 

(2)いじめを許さない集団をつくります

   教職員は子ども理解を深め、児童との信頼関係を基盤として、いじめが起こりにくい集団をつくるよう努めます。

   学級活動の中で集会活動などに取り組み、一人ひとりに役割をもたせ、充実感・達成感を味わわせるとともに、校内に設置されている通級指導教室「わかたけ教室」と連携を図り、ソーシャルスキルを高め、子ども同士の望ましい人間関係に根ざした温かな集団づくりに努め、いじめの発生を防ぐよう努めます。

   縦割り活動を、年間を通して計画し、異学年で交流することで、異年齢同士のつながりをつくり、子どもたちがお互いの立場を理解したり認め合ったりすることにより、思いやりの心を培います。

   授業の中での規律を大切にし、分かる授業づくりを進めます。また、授業では、ペアやグループなどの「かかわり合う」場面を設定し、共に高め合う学習を展開することで、互いの良さを認め合い、尊重する心を育みます。

 

(3)子ども自らがいじめについて考える場や機会を設定します

   意図的・計画的にいじめについて考える場や機会を設定し、子ども自らがいじめをなくそうとする態度を育みます。

   道徳の時間では、年間を通して、「思いやり・親切」と「生命尊重」を重点指導項目として取り組み、いじめに関連する一つ一つの道徳的価値について、子どもがじっくりと考えを深められるよう指導することで、いじめは絶対にしてはならないものだという意識を培います。

   学級活動、児童会活動などでは、日常生活との関連を図り、子どもが主体的にいじめをなくすために取り組む活動の充実を図ります。

 

4 いじめへの対処に向けた取組                        

(1)早期発見

   日頃から、子どもたちの見守りや信頼関係の構築等に努め、子どもが示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つと共に、教職員相互が積極的に情報交換を行い、情報を共有するよう努めます。

   例え小さな兆候であっても、いじめの可能性を疑い、早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを積極的に認知するよう努めます。

   月一回の職員会議や毎週末の打ち合わせにおいて、どのような小さなことでも、子どもの気になる表れをあげて教職員間で情報を共有するよう努めます。

   学級、学年を問わず、「全職員で子どもたちを見ていく」という意識を共有し、教職員は子どもたちに積極的に声かけを行い、子どもの変化をとらえるよう努めます。

   児童が3日続けて欠席した場合には、家庭訪問を行い、子どもの様子の変化をとらえるようにします。

   学校生活といじめに関するアンケート調査を学期に1回実施し、いじめを訴えやすい体制を整えるとともに、子どもの意識の変化の表れを把握できるよう努めます。

   保護者との教育相談を1学期末に実施し、保護者からの情報を役立てます。

   保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知するとともに、児童及びその保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整えます。

   併設されている学童保育所の指導員と連携を図り、子どもの気になる表れについて情報を収集できるよう努めます。

 

(2)いじめへの対処

   いじめの兆候を発見したり、いじめの通報を受けたりした場合には、教職員が一人で抱え込まずに情報を共有します。

   いじめの態様等に即した対策チームを編成し、今後の対応について確認します。

   被害児童、及び、いじめを知らせてきた児童の安全を確保します。

   被害児童に対しては、担任や学年の教員で特別に時間を設け、「絶対に守る」という学校の意志を伝え、共感しながら話にじっくり耳を傾けます。

   被害児童の保護者に対しては、事実を正確に伝え、いじめられている子どもを守るという姿勢を示すとともに、対応策について理解と協力を得られるようにします。

   加害児童に対しては、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導します。その際、謝罪や責任を形式的に問うことを主眼に置くのではなく、相手の身になって考えさせ、自ら過ちを反省させることで、社会性の向上等、人格の成長に主眼を置いた指導を行います。

   いじめは、休み時間や放課後などの教員の見えない場所で行われることが多いので、いじめを傍観しない・見逃さない子どもの育成に努めます。また、いじめを見たらすぐに教職員に報告することの重要性を日々指導していきます。

   必要に応じて、警察や児童相談所、医療機関、法務局等と連携を図り、対応していきます。

 

 

5 家庭・地域との連携                              

   保護者懇談会の開催、学校・学年だよりの発行等を通し、いじめ防止対策や対応について広報します。

   インターネットへの書き込みなどによるいじめの防止については、専門家による研修会をPTAと協力して実施し、保護者・教職員のいじめに対する意識を高めます。

   いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供します。

 

6 教育委員会や関係機関等との連携                      

   いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、速やかに教育委員会に報告し、その後の調査の仕方など対応を相談します。

   いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは、熱海警察署と連携して対処します。また、児童の生命、身体または財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは直ちに熱海警察署に通報し、適切に援助を求めます。

 

 


 

 

重大事態への対処

 

重大事態とは、いじめにより子どもの生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときや欠席の原因がいじめと疑われ、子どもが相当の期間、学校を欠席しているとき、子どもや保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときである。

 

(1) 重大事態についての対応

① 熱海市教育委員会に報告し、設置者の判断のもと、速やかにいじめ対策特別委員会を設置する。

② 第一に被害児童生徒の安全・安心の確保に努める。

 

 (2) 調査方法について

   いじめ防止対策特別委員会において、客観的な事実を明確にするために、調査方法について検討し進めていく。いつ(期間)、どこで(どのような場面)、誰が、誰に対して(全校、学年、学級)、どのように(個々に、一斉に)、何を(質問内容)を明確にして進めていく。

     関係者への聴き取り調査を実施する。

     紙面でのアンケート調査を実施する。

     熱海市教育委員会に調査の内容を提出し、付属機関からの指導をうける。

 

(3) 情報の提供

① 必要に応じて、子どもたちへ事実の告知をする。

② 調査終了後、その内容について保護者へ報告する。

③ 報道に対しては、個人情報保護の観点で、対応者を決めて一貫した情報提供ができるようにする。

④ 必要に応じて、保護者に対して、被害者を最優先とした情報を提供する。

 

(4) その他

① 必要に応じて、カウンセラーや指導主事等を要請し、支援体制をつくる。

② 今後の指導方針や取り組み内容を再検討し、校内体制を整える。