熱川バナナワニ園

熱帯動植物友の会

 

ようこそ「熱帯動植物友の会」のページへ

当園の「熱帯動植物友の会」は1972年4月、
熱帯の動植物に深く思いを寄せる同好の士が
集まりスタートしました
当初は当園を中心として活動とする同好者の
親睦と情報交換の場を提供することを
目的として設立されたものでした

現在では広く門戸を一般の方々にも開放し
ご入会していただけるようになりました
その結果、会員数も400名を超え年々若い会員が増大し
会の活動を盛り上げてくださっています

動物・植物好きな貴方も、是非この機会にご入会しては如何でしょうか
     
     (会員数は平成22年10月現在)

会員の特典
1.熱川バナナワニ園に無料で入園できる
2.本会の事業や催し物に参加することができる
3.熱川バナナワニ園研究室の図書資料等を利用することができる
4.友の会の発行する会報及び印刷物の配付を受けることができる
5.熱帯動植物の研究調査に際し、友の会の研究助成金を申請することができる

     

会費について
会費は1年間3,000円(学生2,000円)
入会時に年分の会費を振り込んで頂きます
但し入会金不要です

                       
尚、下記「友の会規約」を充分ご理解頂き是非ご入会ください
追って、事務局よりご連絡を入れさせて頂きます

 
 
熱帯動植物友の会入会申込書 

フリガナ        
氏  名        
    女  生年月日
郵便番号  (例:英数半角)123-0123  
現 住 所
電話番号 (例:英数半角) 03-1234-0000
               
勤務先
勤務先電話番号 内線番号    
E-mail      
ホームページ
ご入会動機
 
お好きなジャンル(複数選択可能)
熱帯植物 その他の植物 ワニなど爬虫類 レッサーパンダ その他の動物
通常会員   学生会員  で申し込み致します。

                

                                                 

 

熱川バナナワニ園熱帯動植物友の会

規    約

熱帯動植物友の会会則 

第1条

本会は、熱川バナナワニ園熱帯動植物友の会(略称、バナナワニ園友の会)と称し、事務所を熱川バナナワニ園研究室に置く。

第2条

本会は、熱帯の動植物に関する研究、知識を普及し、動植物を通じて自然愛護の精神を凾養し、併せて会員相互の親睦連絡をはかることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。

1.研究、知識普及に必要な研究会、講習会、展覧会等の開催。
2.観察会、採集会等の企画と実施。
3.会報の発行。
4.その他の目的達成に必要な事業。

第4条

本会の会員は次の通りとする。

1.通常会員 :本会の目的に賛同し、下記の年会費を納める個人。         

一般会費   3,000円
学生会費   2,000円

2.客  員 :本会に対して特に功労があり、幹事会で推薦された者及び幹事会の総意で推薦された者

第5条

本会に入会を希望する者は所定の入会申し込み書を提出し、前条に定める会費を1年分納入しなければならない。

第6条

会員は、本会が発行する「会報」および熱川バナナワニ園研究室が発行する「研究業績」に投稿することができ、それらの配付を受け、また本会が開催する行事に出席することができる。

第7条

会員が次の各号の一つに該当するときは、幹事会の議を経て、退会除名する。

1.退会の届けを提出したとき。
2.会費の支払いを滞納したとき。
3.本会の名誉を傷つけたとき。

第8条

既納の会費は、これを返還しない。

第9条

本会には次の役員を置く。

会 長
副会長
幹 事  

1名
1名
若干名

第10条

役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが重任は妨げない。

第11条

役員は前期幹事会が推薦し、総会で承認をうけるものとする。

第12条

本会には顧問を置くことができる。

1.顧問は本会の事業運営について、幹事会に助言し、また幹事会の諮問に応ずるものとする。

第13条

幹事会は幹事役員によって構成し、年2回、会長が召集する。なお、必要と認めた時は臨時に召集することもできる。

第14条

総会は年1回とし、会長がこれを召集する。

1.総会の定則数は定めない。

第15条

収支予算の承認に関する事項

1.事業計画および収支予算の承認に関する事項
2.事業報告および収支予算の承認に関する事項
3.役員の承認に関する事項
4.その他幹事会が提議した事項

第16条

本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。

第17条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

第18条

本会則の変更は幹事会の議を経て、総会もしくは投票による過半数の賛成を得なければならない。

  附則  1、本則は昭和47年4月1日よりこれを施行する。